京都市議会 2018-02-23 02月23日-03号
そもそも,京都市ではこの路上喫煙防止条例が制定される10年も前に,京都市美化の推進及び飲料容器に係る資源の有効利用の促進に関する条例が改正・施行されています。この条例により,市内全域で改めてたばこや空き缶・ペットボトルのポイ捨てが禁止され,43の強化区域においては3万円以下の罰金が処されることになっています。
そもそも,京都市ではこの路上喫煙防止条例が制定される10年も前に,京都市美化の推進及び飲料容器に係る資源の有効利用の促進に関する条例が改正・施行されています。この条例により,市内全域で改めてたばこや空き缶・ペットボトルのポイ捨てが禁止され,43の強化区域においては3万円以下の罰金が処されることになっています。
京都市は,現在,屋外においても路上喫煙防止条例を制定し,市内全域において路上での喫煙をしないように定めています。また禁止区域を定めて1,000円の過料を徴収しています。この路上喫煙対策は,特定地域内で過料を徴収された違反件数のみでありますが,ピーク時の6,000件から2,000件にまで減少しており,一定の効果が見られます。
次に、お茶の香りを妨げない観点から路上喫煙防止条例の制定についてご提言をいただいたところですが、他都市では受動喫煙による健康被害やたばこの火による身体や財産への被害を防止し、市民及び観光客等の安全や健康な生活確保の観点から制定されていると認識をしているところでございます。